2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
御指摘ございました今回の所有者に対しまして土地の適正な管理の責務を課すという規定でございますが、これは個別法等によりまして、管理の具体的内容、そして実効性確保の仕組み、これが措置されていくということが重要ポイントと考えてございます。
御指摘ございました今回の所有者に対しまして土地の適正な管理の責務を課すという規定でございますが、これは個別法等によりまして、管理の具体的内容、そして実効性確保の仕組み、これが措置されていくということが重要ポイントと考えてございます。
なお、管理の具体的な義務付けにつきましては、本法案で示された基本理念等を踏まえ、個別法等において規定することとなると思います。
やはり、その辺は個別法等々ございますのでなかなか踏み込むことは大変だと思いますが、しかし、やはり時代の要請とともに我々の仕事も広くなったりあるいはまた狭くなったりするところもございます。ただ、国民の健康を守るためにこれからもどういうような形で進めていくことができるかということは今後しっかりと課題として取り上げていきたいなと、このように思っております。
個々の法人の職員の採用、身分承継等の人事管理は、各法人ごとに個別法等において、個々の法人の業務の特性、組織、業務改変等に係る個別具体の事情などを踏まえ、必要事項を定めるべきものだというふうに考えております。
また、その他の施策につきましては既存の個別法等を通じて推進してまいりますが、経済社会の変化等に対応し、必要な場合には、これら個別法令の改正などによりまして施策の推進を図っていきたいと考えております。
それを、今お話ありましたように独法化に基づいて、独立行政法人会計基準や独立行政法人の個別法等に基づき、経年劣化等に伴う資産の減価償却や独立行政法人移行に際しての資産の時価評価を行いました。
二つ目には、いわゆる主催事業と称しますけれども、個別法等によって定められたこの設立目的、これを積極的に推し進めるための言わば政策的な大変重要な事業であるところの主催事業、この主催事業への参加者が低いんではないかと。
今、同僚の左藤委員が議論された内容、実は大変大事な内容でありまして、最後のところ、個別法等の話もございましたので、もう一回、大体同じような議論になろうかと思いますが、大事な点でありますから、入念に確認をしていきたいというふうに思っております。 最初に、私も全く同じ感想を持っておるわけでありますが、個人情報保護法、本当に六年ぐらいかけてやっと国会で成立をした。
循環型社会形成推進基本法案は、廃棄物・リサイクル対策の基本的枠組みとなるものでございまして、廃棄物処理法を初めとする各個別法等によりまして実施される関係施策を総合的かつ計画的に実施するための基盤となるものでございます。
そこで、この法案の第八条におきまして、循環型社会の形成に関する施策を講ずるに当たりまして、自然界における物質の適正な循環の確保に関する施策等と有機的な連携を図るべき旨を明らかにしているわけでございまして、御指摘のように、自然循環に関します施策は、環境基本法のもとで個別法等に基づいて推進されるものであるというふうに考えているところでございます。
そういう意味では、個別法等につきましても、一体となった廃棄物・リサイクル政策が進むのではないかというふうに考えているところでございます。
○畠山委員 まず、今回提案されております独立行政法人にかかわる個別法等によって、仮に八十九法人の全職員が総定員法から除外されたとしても、率からすれば八・三%程度にしかなりません。しかも、内部の振り分けができていない現状では、これをかなり下回ることは間違いないと思うのです。そうしますと、総理の公約である二五%削減はかなり厳しい状況にあると考えざるを得ないというふうに思うのですが、いかがでしょうか。
ただ、情報は一歩踏み込むとさまざまな形がありますが、必要性等に応じまして緊急に法的手当てをすべきもの等があることもまた現実だろうと思いますので、それはまた個別法等で対応する可能性は十分にあるところでございます。
すなわち、NPOに対する法人格の付与が目下の急務であるという認識に立つとともに、この法案の成立後速やかに民法を初めとする法体系上の整備に着手するということでもあり、また法人格付与についての当分の間の措置を設けて、民法三十四条並びに個別法等と併存させてしばらくの間運用していこうというものでございますが、こういうふうにしても、実際上特別の不都合を生じることもないし、立法することが可能なんだと答弁されていますけれども
すなわち、NPOに対する法人格の付与が目下の急務であるという認識に立つとともに、この法案の成立後速やかに民法を初めとする法体系上の整備に着手するということでもあり、また法人格付与についての当分の間の措置を設けて、民法三十四条並びに個別法等と併存させてしばらくの間運用していこうというものでございますが、こういうふうにしても、実際上特別の不都合を生じることもないと考えられますので、このような形で立法をするという
この一括法及び先生ただいま御指摘の前通常国会での個別法等を通じまして、規制緩和に関する効果という観点で申し上げれば、一つは競争の促進、価格の弾力化という点がございます。二つ目に、輸入の促進に寄与するという点がございます。三つ目に、手続の簡素化等によりまして申請者等の負担軽減に利するという面がございます。
○国務大臣(広中和歌子君) 申し上げるまでもないかもしれませんけれども、環境影響評価については、政府としてはこれまでも閣議決定要綱とか個別法等に基づきその的確な推進に努めてきたところであり、今後とも現行制度の適正な運用に一層努めるとともに、内外の制度の実施状況等に関して関係省庁一体となって調査研究を行い、その結果を踏まえ、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、法制化を含め所要の見直しについて検討する、そういうことを
政府としては、これまでも閣議決定要綱や個別法等に基づき、また地方でも条例などで明確な環境影響評価の推進に努めてきたところであり、日本に環境アセスがないというのは少し言い過ぎである、そういうふうに思います。
しかしながら、これまでも閣議決定要綱や個別法等に基づきまして、的確な環境影響評価の推進に努めてきた、つまり実質的には環境影響評価というのを行ってきたわけでございます。
その一方、情報公開ということにつきましては、それぞれの個別にある問題等を明らかにしつつ、個別法等において対応し、勉強していく必要があるというぐあいに考えております。
この問題をめぐる問題点といいますか、従来からやってきております居住水準の向上対策を柱とする住宅政策は、それぞれ各個別法等によりまして、基本は、現在住宅建設計画法がございまして、それに関連をいたしまして公営住宅法あるいは住宅・都市整備公団法あるいは大都市法等々の各種の個別の立法によりまして一応整合性を保つ形で政策を展開させていただいているところでございますが、住宅基本法という御議論になってまいりますと
○八木橋政府委員 ただいま大臣からお答え申し上げましたように、閣議決定の環境影響評価実施要綱に基づいているアセス、それから、そのほか各個別法等に基づきましてやっておるものと両方あるわけでございますが、閣議決定に基づきましてアセスを実施し手続を完了した件数は六十一年からことしの二月二十五日まで総体で百八十一件、それから、個別法等に基づくアセスの実施件数といたしましては、同じく六十一年から、これはまだ三年目